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標準報酬月額表の一つの等級の範囲の中の最大の給料額を設定した方 が企業にとっても、従業員にとっても有効であるとする某HP記事を 読んで、憤慨している先輩がおりました。 ![]() 「この範囲の中で一番低い給料額にすると保険料がアップし、その結果 会社負担分の保険料もアップし、従業員の手取り額も減る、 という結果に なることがあるのです。」という記事を読んで、 とある先輩は、「保険料の額だけで、損得を考え、それだけで、 商売しようって魂胆なんだろうな」と御立腹の御様子です。 ![]() 私には正直、なんで御立腹なのか、不思議でした。 ![]() だって、これは、私が社労士試験に合格する前から、この業界で重鎮と 言われている某先生も堂々とビデオを出している理論だからです。 「社労士試験に合格したら、理論や思想ではなく、事業主に受け入れて もらえるかが重要である。社労士は事業主にお金をもらうのであるから。」 そんな理論を私は合格後、複数の場所で聞いたことがあります。 社労士の世界は、みな一刻一城の主ですから、考え方も様々で いろんな考えがあるのだなぁと思いました。 ![]() さて、人件費で思うことでもう一つ ![]() 会計事務所時代にとある社長から、業績が不振で来年会社を 解散したい。ついては、役員報酬を下げたいのだが、 「0」にすることはできるじゃろか。 できないとすれば、いくらぐらいしたらいいのだろうか。 と質問を受けました。 そのころは、試験合格して間もない時点での御質問でした。 聞けば、代表取締役も奥さんである取締役も、相変わらず 勤務しているというお話です。 私は、昔、税務署の職員さんが教えてくれたお話をしました。 「奥さんのお仕事を他人にさせた時にお幾ら支払いますか。 それが労働の対価です。それが賃金額です。」 また、労働基準監督署に電話し、確認しました。 やはり、同じような回答がありまして、事業主さんにお伝えをしました。 事業主さんは、ちょっと不満そうでしたが、 「報酬を下げるかは、事業主さん次第です。最低等級まで下げるのであれば、 その理由を、しっかり説明できれば、よいのではないでしょうか」 とお伝えしたところ、声が明るかったのを覚えています。 ![]() しかし…いま…年金記録の上で問題となっている一つに 「標準報酬月額相違」の問題があります。 社会保険事務所の職員が示唆して納付するべき保険料を 浮かせたという問題がありました。 仮に平成8年位に最高等級から最低等級に変更した場合で 納付できる期間が最高で2年間とすると、 ●桁も経費として浮かせることができる。 最近、偶然そんなことに気がつきました。 ひゃ〜驚きです。 あの時の事業主さん、大丈夫でしょうか。 いまごろ、標準報酬が引き下げられているなんて 申立されていないでしょうか。 ![]() 社労士とあるものは、目先のことだけでなく、 いろんな方面からも考え、答えなければならないと思う、 今日この頃であります (;一_一) 社労士って…大変な職業だわ ![]() |
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